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手元供養

手元供養には、遺骨全てを保管する場合と、遺骨を分骨して一部だけを保管する場合の2種類があります。遺骨を自宅に保管することは違法では?と思うかもしれませんが、法律では禁止されていません。保管期間の制限もありません。ただし、自宅の庭など墓地以外の土地に遺骨を埋葬することは法律で禁止されています。 手元供養として遺骨の一部を専用のアクセサリーに入れて身に着けることもできます。なお、分骨する場合は「分骨証明書」を取得することを忘れずに。分骨証明書は分骨した遺骨を埋葬する際に必要になります。

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手元供養後の遺骨の扱いについて

遺骨を手元供養として自宅で保管する場合、保管期間に法律上の制限はありませんが、遺骨を将来どうするか考える必要があります。手元供養後の遺骨の納め先として一般墓地芝生墓地などの墓地のほか、永代供養墓納骨堂樹木葬海洋散骨などが挙げられます。

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