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お墓用語集

宗旨宗派

宗旨とは仏教や神道、キリスト教など宗教の種類を指します。宗派とは仏教の中でも曹洞宗や真言宗など、より細かな教えのことを指します。

永代使用料

墓地を取得する時に寺院や霊園に対して支払う費用です。墓地の料金は永代使用料といいます。墓地の購入は土地の売買ではなく、「永代使用権」という永代に渡って墓地を使用する権利の購入です。永代使用料は墓地を取得する際の一度限りの支払いです。墓地を親から子へ承継する際に新たに永代使用料が発生することはありません。

墓地管理料

墓地にかかる費用として、墓地の料金である永代使用料のほかに墓地管理料があります。墓地管理料は通路や緑地、水道など共有部分の維持管理に使われます。

カロート

遺骨を納める納骨室を指します。入口は拝石と呼ばれる石の蓋によってふさがれ、納骨の際に拝石を動かして遺骨を納めます。カロートは地面より上にある地上タイプと、地面より下にある地下タイプがあります。

改葬

現在使用中のお墓から新しいお墓へ遺骨を移すことを法律上は「改葬」といいます。埋葬された遺骨は勝手に移すことはできません。「墓地、埋葬に関する法律」により改葬を行うには市町村の許可が必要と定められています。

合祀墓

遺骨を他の人の遺骨とまとめ、混ざった状態で埋葬することを合祀といいます。遺骨が混ざった状態のため、後に特定の遺骨だけを取り出すことはできません。つまり、埋葬後に他の墓地へ遺骨を移す「改葬」はできません。墓地によっては合祀墓の形態でも永代供養墓と呼んでいるところもあります。市町村が運営する公営の合祀墓は、遺骨の管理はされても供養は行われないため、宗教的意味を含む「永代供養」「合祀」などの言葉は使わず「合葬墓」という名称が使われています。

分骨

その名の通り遺骨を分けることを指します。遺骨を分けると故人が成仏できないという話がありますが、それは迷信です。東日本では火葬した遺骨を全て引き取るのに対し、西日本では火葬した遺骨の一部だけを引き取るのが一般的です。つまり、地域によっては遺骨を分けることは当たり前に行われていることです。
分骨の手続きは火葬の時点で行う場合と、墓地埋葬後に行う場合で異なります。

①火葬の時点で分骨する場合

火葬場で手続きを行います。分骨する数の骨壺を用意し、火葬場の職員に火葬前に分骨を希望することを伝えれば、分骨の数だけ「火葬証明書(分骨用)」または「分骨証明書」が発行されます。分骨した遺骨を後に墓地に埋葬する際、この証明書が必要になります。

②墓地埋葬後に分骨する場合

現在使用中の墓地で手続きを行います。墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。なお、兄弟など墓地名義人以外が分骨を希望する場合、墓地名義人の承諾を取っておく必要があります。分骨した遺骨を後に墓地に埋葬する際、分骨証明書が必要になります。

檀家

代々に渡り葬儀や法要をしてもらうお寺を菩提寺といい、それを利用する人を檀家といいます。檀家はお寺に葬祭供養の一切を任せる代わりにお布施などの経済的支援を行います。寺院の敷地内に墓地がある場合は檀家になっている場合がほとんどです。寺院以外のところに墓地があっても、葬祭供養の時に僧侶に来てもらっている場合は、その寺院の檀家になっている場合があります。

閉眼供養

墓石には故人の魂が宿るといわれています。閉眼供養とは、お墓の建て替えなどで現在使用中の墓石を使わなくなった際、墓石に宿っている魂を抜いて墓石をただの石に変えるための儀式です。閉眼の意味は仏様の目を閉じるということで、「閉眼法要」「魂抜き」「性根抜き」「御魂抜き」と呼ばれることがあります。浄土真宗は教義の違いから「遷仏法要」といいます。
閉眼とは逆に墓石を建立してお墓を使い始める時には、墓石に魂を入れる「開眼供養」を行います。

みなし墓地

現在の墓地は昭和23年にできた「墓地、埋葬に関する法律」により、行政から許可を受けた土地以外は墓地としての利用は認められていません。しかし、「墓地、埋葬に関する法律」ができる昭和23年以前からあった墓地については、既に行政から許可を受けているとみなされ、「みなし墓地」として現在も利用が認められています。地域によっては自宅の敷地内に家の墓地があるところもあります。

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