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海洋散骨

遺骨を自然に還す自然葬の一種で、粉末状にした遺骨を海に撒きます。遺骨を海に全部撒く場合と、遺骨を分骨した上で海に撒く場合があります。海洋散骨は海や自然を愛した故人が希望して行われるケースが多い一方、墓じまいやお墓を継ぐ人がいないなどの理由で選ぶ人もいます。
海に散骨することは法律上禁止されていませんが、地域住民や漁業者に配慮して沖合に出て行います。そのため個人で海洋散骨することは難しく、専門業者への依頼が必要です。

<もっと詳しく>

自宅の庭で散骨していい?

墓地以外の土地に遺骨を埋葬することは「墓地、埋葬に関する法律」によって禁止されています。しかし、「墓地、埋葬に関する法律」には散骨に関する記述がないため、土中に埋葬するのではなく、遺骨を粉末状にして地表に撒くのであれば問題はないという見解もあります。散骨は合法とも違法ともいえないグレーゾーンな状態で、散骨を条例で禁止している行政や条例には明記されていなくても散骨は認めていない行政もあります。また散骨は行政の定める迷惑防止条例に掛かる恐れがあり、陸上での散骨は自宅の庭であっても難しいのが現実です。

海洋散骨で遺骨は全部撒く?

海洋散骨はお墓としての形がないため、散骨後にどこに向かって手を合わせればいいか分からないという声があります。そのため、散骨業者によっては分骨して一部の遺骨を残すことを推奨するところもあります。残した遺骨は手元供養として自宅に保管するだけでなく、遺骨の一部を専用のアクセサリーに入れて身に着けることもできます。ただし、残した遺骨は自宅で保管し続けるか、墓地に入れるか、再度海洋散骨するかなど考えておく必要があります。

海洋散骨は改葬の手続きが必要?

一般的に墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地に移す際には、改葬の手続きが必要です。海洋散骨については改葬先が墓地ではなく海のため、改葬の許可を得る必要がないという考え方がありますが、墓じまいとして海洋散骨する場合は、お墓から遺骨を取り出す手続き上、墓地によっては改葬許可の申請が必要なところがありますので、現在使用中の墓地の管理者に確認した方が良いでしょう。
なお、海洋散骨で遺骨を全て撒くのではなく、分骨して一部の遺骨を自宅に保管する場合は「分骨証明書」を取得することを忘れずに。分骨証明書は分骨した遺骨を墓地に埋葬する際に必要になります。分骨証明書は現在使用中の墓地または火葬場で発行してもらいます。

改葬の手続き

改葬の手続きは「お墓の引越し」「墓じまい」の際に必要です。改葬には「今あるお墓」「移転先の新しいお墓」、「今あるお墓の行政」の3つの施設が関わってきます。今あるお墓の行政からもらう「改葬許可申請書」を元に手続きが進みます。なお、改葬許可申請書は全国一律の書式ではなく、行政により異なります。改葬許可申請の手続きは郵送で行うことも可能です。

改葬の流れ

例)東京・都立○○霊園から仙台・みやぎ霊園へ改葬する場合

1.

今ある墓地の所在地の市町村役所から「改葬許可申請書」をもらいます。
例)東京〇〇区役所から「改葬許可申請書」をもらいます。

2.

「改葬許可申請書」を今ある墓地の管理者に持っていき、管理者から「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。
例)都立〇〇霊園に改葬許可申請書を提出し、「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。

3.

「改葬許可申請書」を移転先の墓地の管理者に持っていき、管理者から「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。
※改葬許可申請書の書式によっては、移転先の墓地使用許可証の写しを提出する場合や「受入証明欄」がなく不要な場合もあります。
例)みやぎ霊園に改葬許可申請書を提出し、「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。

4.

「収蔵証明欄」「受入証明欄」に記名・捺印をもらった「改葬許可申請書」を今ある墓地の所在地の市町村役所に提出すると、「改葬許可証」が発行されます。
例)東京〇〇区役所に改葬許可申請書を持っていき、改葬許可証を発行してもらいます。

5.

「改葬許可証」を移転先の墓地の管理者に提出します。
例)みやぎ霊園に改葬許可証を提出します。

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