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両家墓

その名の通り、2家分の墓地を一つにまとめたものです。近年、子供がいない、または娘が嫁いでお墓を継ぐ人がいないなどの理由で両家墓にする人が増えています。 両家墓は宗旨宗派を問わない民営墓地であれば多くのところで建立可能です。みやぎ霊園でも両家墓を建立することができます。公営墓地や寺院墓地では両家墓を建立できないところがあるので事前の確認が必要です。また寺院墓地では両家の宗派が異なる場合、その寺院に合わせて改宗する必要があります。 墓地は1区画1名義人が使用するもので、両家墓にしても1区画1名義人であり、墓地の料金である永代使用料墓地管理料も1区画分の料金になります。

両家墓 2つの形態

①棹石に両家の家名や文字を入れる

墓石本体の棹石に両家の家名を入れるパターンと、棹石に「絆」「和」など文字彫刻を入れ、2つの花立にそれぞれの家名を入れるパターンがあります。棹石に既に「〇〇家」と彫刻されている場合は、棹石を新しいものに交換するほかに、棹石正面の縁を残して文字が消えるまで彫り込み、再度文字を彫刻する「額縁加工」という方法もあります。

②1区画に2つの墓石本体を建立する

墓地区画が広い場合、1区画に外柵は1つで、石塔は2つという形にすることもできます。ただし、建立済みの墓石本体が区画の中心にある場合、もう一つの石塔を建立するには既存の墓石本体を区画の中心からカロートごと左右どちらかにずらす工事が必要です。

<もっと詳しく>

宗教が両家で異なる場合は両家墓にできる?

公営墓地や民営墓地で両家墓の建立が可能なところでは、宗教が異なる場合でも両家墓にすることができます。一方、寺院の場合はその寺院への改宗を条件に受入れ可のところもあれば、宗旨宗派が異なれば受入れ自体不可のところもあります。

お寺の檀家にならないと墓地には入れない?

葬祭供養と墓地はセットではありません。墓地に埋葬する際に、僧侶に供養してもらうのは仏教徒だけで、日本にはキリスト教や神道などのほか、無宗教の人も多くいます。寺院墓地は基本的にはそのお寺の檀家にならないと利用できませんが、民営墓地は利用制限を設けているところが少なく、公営墓地は住所がその自治体にあるなどの条件を満たせば、仏教・神道・キリスト教・無宗教問わず誰でも利用できます。公営墓地や民営墓地での納骨の際に、僧侶を招かずに家族だけで行うことは珍しいことではありません。

公営墓地・寺院墓地・民営墓地の違い

墓地の種類には、市町村が運営する「公営墓地」、宗教法人が運営する「寺院墓地」、民間が運営する「民営墓地」があります。その他に昔からあるみなし墓地もあります。
公営墓地はその自治体に住んでいることが条件のところが多く、宗旨宗派の制限はありません。また墓地の永代使用料は寺院墓地や民営墓地と比べて安価なところが多いのも特徴です。
寺院墓地はその寺院の檀家になることが墓地利用の条件です。寺院墓地はその寺院へのお布施等の経済的支援が必要な一方、葬祭の時には供養をしてもらえる安心感があります。
民営墓地は営利を目的としない公益法人等に経営が許可されている墓地で、みやぎ霊園は公益財団法人が運営する民営墓地に該当します。民営墓地は公営墓地と同様に宗教の制限はありません(民営墓地の中には寺院が運営しているところもあり、稀にその寺院の檀家になるなど制限がある場合があります)。民営墓地はいつでも購入できる、ペット受入れ可もあるなど公営墓地や寺院墓地と比べて利用の制約が少ないことも特徴です。 墓地管理料は一般的な墓地の場合は公営墓地・寺院墓地・民営墓地いずれも必要です。

墓地の承継について

墓地は長男でなければ承継できないという法律上の決まりはありません。嫁いだ長女はもちろん、次男や次女が承継することもできます。また親族に墓地を譲ることも両家の合意および墓地の管理者の了承が得られれば可能です。

お墓は祭祀財産

祭祀財産とは、先祖を祀るための墓地や墓石、位牌、仏壇、仏具、家系図などを指します。祭祀財産を承継する人のことを祭祀承継者といいます。祭祀財産は相続財産とは切り離して扱わられ、相続税はかかりません。そのため、祭祀承継者として祭祀財産を受け継いだとしても、祭祀財産による税負担はありません。

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