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両家墓

その名の通り、2家分の墓地を一つにまとめたものです。近年、子供がいない、または娘が嫁いでお墓を継ぐ人がいないなどの理由で両家墓にする人が増えています。 両家墓は宗旨宗派を問わない民営墓地であれば多くのところで建立可能です。みやぎ霊園でも両家墓を建立することができます。公営墓地や寺院墓地では両家墓を建立できないところがあるので事前の確認が必要です。また寺院墓地では両家の宗派が異なる場合、その寺院に合わせて改宗する必要があります。 墓地は1区画1名義人が使用するもので、両家墓にしても1区画1名義人であり、墓地の料金である永代使用料墓地管理料も1区画分の料金になります。

両家墓 2つの形態

①棹石に両家の家名や文字を入れる

墓石本体の棹石に両家の家名を入れるパターンと、棹石に「絆」「和」など文字彫刻を入れ、2つの花立にそれぞれの家名を入れるパターンがあります。棹石に既に「〇〇家」と彫刻されている場合は、棹石を新しいものに交換するほかに、棹石正面の縁を残して文字が消えるまで彫り込み、再度文字を彫刻する「額縁加工」という方法もあります。

②1区画に2つの墓石本体を建立する

墓地区画が広い場合、1区画に外柵は1つで、石塔は2つという形にすることもできます。ただし、建立済みの墓石本体が区画の中心にある場合、もう一つの石塔を建立するには既存の墓石本体を区画の中心からカロートごと左右どちらかにずらす工事が必要です。

<もっと詳しく>

宗教が両家で異なる場合は両家墓にできる?

公営墓地や民営墓地で両家墓の建立が可能なところでは、宗教が異なる場合でも両家墓にすることができます。一方、寺院の場合はその寺院への改宗を条件に受入れ可のところもあれば、宗旨宗派が異なれば受入れ自体不可のところもあります。

墓地の承継について

墓地は長男でなければ承継できないという法律上の決まりはありません。嫁いだ長女はもちろん、次男や次女が承継することもできます。また親族に墓地を譲ることも両家の合意および墓地の管理者の了承が得られれば可能です。

お墓は祭祀財産

祭祀財産とは、先祖を祀るための墓地や墓石、位牌、仏壇、仏具、家系図などを指します。祭祀財産を承継する人のことを祭祀承継者といいます。祭祀財産は相続財産とは切り離して扱わられ、相続税はかかりません。そのため、祭祀承継者として祭祀財産を受け継いだとしても、祭祀財産による税負担はありません。

公営墓地・寺院墓地・民営墓地の違い

墓地の種類には、市町村が運営する「公営墓地」、宗教法人が運営する「寺院墓地」、民間が運営する「民営墓地」があります。その他に昔からあるみなし墓地もあります。
公営墓地はその自治体に住んでいることが条件のところが多く、宗旨宗派の制限はありません。また墓地の永代使用料は寺院墓地や民営墓地と比べて安価なところが多いのも特徴です。
寺院墓地はその寺院の檀家になることが墓地利用の条件です。寺院墓地はその寺院へのお布施等の経済的支援が必要な一方、葬祭の時には供養をしてもらえる安心感があります。
民営墓地は営利を目的としない公益法人等に経営が許可されている墓地で、みやぎ霊園は公益財団法人が運営する民営墓地に該当します。民営墓地は公営墓地と同様に宗教の制限はありません(民営墓地の中には寺院が運営しているところもあり、稀にその寺院の檀家になるなど制限がある場合があります)。民営墓地はいつでも購入できる、ペット受入れ可もあるなど公営墓地や寺院墓地と比べて利用の制約が少ないことも特徴です。 墓地管理料は一般的な墓地の場合は公営墓地・寺院墓地・民営墓地いずれも必要です。

墓地の返還について

墓地は土地の売買ではなく、墓地を使用する権利(永代使用権)の購入です。墓地は第三者に譲渡や転貸(又貸し)はできません。改葬等で墓地が不要になった場合は、墓地の管理者に返還することになります。墓地を返還する際には墓石を解体撤去して更地に戻します。

墓石の解体費用はいくら?

墓石の解体費用は墓地の面積によって変わります。面積が1坪(3.3m2)の場合、解体費用は約30~40万円かかります。解体費用には墓石解体工事、墓地整地工事、墓石の処分も含まれています。公営墓地は墓石解体工事にどの石材店でも入れますが、寺院墓地や民営墓地の場合は、墓地管理のためにその墓地指定の石材店以外は入れない場合があるので事前の確認が必要です。なお寺院墓地で墓石解体工事をする際には僧侶に閉眼供養をしていただくのが一般的です。

改葬の手続き

改葬の手続きは「お墓の引越し」「墓じまい」の際に必要です。改葬には「今あるお墓」「移転先の新しいお墓」、「今あるお墓の行政」の3つの施設が関わってきます。今あるお墓の行政からもらう「改葬許可申請書」を元に手続きが進みます。なお、改葬許可申請書は全国一律の書式ではなく、行政により異なります。改葬許可申請の手続きは郵送で行うことも可能です。

改葬の流れ

例)東京・都立○○霊園から仙台・みやぎ霊園へ改葬する場合

1.

今ある墓地の所在地の市町村役所から「改葬許可申請書」をもらいます。
例)東京〇〇区役所から「改葬許可申請書」をもらいます。

2.

「改葬許可申請書」を今ある墓地の管理者に持っていき、管理者から「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。
例)都立〇〇霊園に改葬許可申請書を提出し、「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。

3.

「改葬許可申請書」を移転先の墓地の管理者に持っていき、管理者から「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。
※改葬許可申請書の書式によっては、移転先の墓地使用許可証の写しを提出する場合や「受入証明欄」がなく不要な場合もあります。
例)みやぎ霊園に改葬許可申請書を提出し、「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。

4.

「収蔵証明欄」「受入証明欄」に記名・捺印をもらった「改葬許可申請書」を今ある墓地の所在地の市町村役所に提出すると、「改葬許可証」が発行されます。
例)東京〇〇区役所に改葬許可申請書を持っていき、改葬許可証を発行してもらいます。

5.

「改葬許可証」を移転先の墓地の管理者に提出します。
例)みやぎ霊園に改葬許可証を提出します。

移転先での納骨方法について

遺骨を現在使用中のお墓から他の場所に移す場合、移転先の納骨方法を確認しておいた方が良いでしょう。納骨方法によってカロート内の埋葬可能な数量が変わります。納骨方法は次の3種類あります。

【納骨方法】

  • 骨壺のまま納める。
  • 綿素材の納骨袋に入れて納める。
  • カロートの中に直に納める。

地域の慣習やお墓の形態によって納骨方法は異なります。宮城県の場合は骨壺のまま納骨する墓地がある一方、綿素材の納骨袋に入れて納骨する墓地も多数あります。移転先によっては洗骨・乾燥または再火葬等を求められることもあります。


骨壺

先祖の遺骨が土葬だった場合は?

現在の日本では遺体を火葬して「焼骨」を墓地に埋葬することが一般的ですが、昔は火葬することなく、土葬で埋葬されていました。土葬で埋葬された遺体は、遺骨も土に還るイメージがありますが、遺骨が土に還るのは実際にはかなりの年数が必要で、埋葬状態や地質により100年以上かかることも珍しくありません。火葬による焼骨はそれ以上の時間を要します。
先祖代々の遺骨を新たな納め先に移す場合、各々の遺骨の状態を確認しておく必要があります。遺骨の状態の確認は石材店に依頼してお墓のカロートを開けてもらいます。墓地によっては火葬した遺骨でなければ納骨できないところもあり、その場合には土葬の遺骨を火葬場に持って行き、焼骨した後に納骨します。

墓石からお地蔵様を作る「おもいで地蔵」

墓石は、それを建立した故人の先祖に対する想いや子孫の方々のお墓参りの思い出など、大切な家族の思い出が詰まったその家の象徴でもあります。お墓の引越しなどで現在使用中の墓石を使わなくなった場合、その墓石は石材業者によって処分されますが、思い出の墓石を処分することに寂しさを感じる方もいます。「おもいで地蔵」は、そのような墓石から心の拠り所となる地蔵尊に生まれ変わっていただくことを目的に始めたサービスです。役目を終えた墓石からお地蔵様を手作りします。

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