お墓アドバイザー
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ペットといっしょ墓地+墓託みやぎ霊園オリジナル
ペットといっしょ墓地と墓託のセットでの検討をおすすめします。最近はペットも大切な家族の一員だから一緒の墓地に入れたいという方が増え、ペットと一緒に入ることができる墓地が首都圏の民営墓地を中心に増えてきました。みやぎ霊園のペットといっしょ墓地は、2016年に東北初の専用区画として誕生しました。
墓託はみやぎ霊園独自の制度です。墓地の料金は墓地取得の際の永代使用料と、墓地の使用を維持するための墓地管理料から構成され、墓地管理料の支払いが滞ると、いずれは墓地使用権の取消しにつながります。お墓の承継に不安のある人が心配するのが自分の死後の墓地管理料の支払いを含めたお墓の管理です。
墓託は、『お墓を継ぐ人がいないが、自分が元気なうちは今使っているお墓を利用したい。墓地管理料を前払いすることで、自分の死後もある程度の年数はお墓を管理してもらえないか』というお客様からの相談が多く寄せられたことからできた制度で、お使いの墓地を継承不要の永代供養付き墓地に変更することができます。お墓の承継者がいなくなっても、みやぎ霊園が委託を受けて最長で30年間お墓を管理します。墓託開始年は自由に設定することができます。期間満了後はみやぎ霊園が墓石を解体撤去し、遺骨を合祀墓である「歳花の碑」へ改葬します。つまり、将来的な墓じまいを生前のうちに済ませておくことができる制度です。なお、歳花の碑は人専用合祀墓のため、ペットの遺骨は「ペット杜の碑」に埋葬します。
墓託は墓地取得と同時に申し込む必要はなく、年齢を重ねてお参りに行くのが困難になった時などお客様のタイミングで申し込むことになります。
◆墓託の内容◆
- 墓託期間中の管理料一括納付
- 期間中のお墓の見守り
- 期間満了後の墓石解体整理
- 期間満了後の墓地永代使用権抹消手続き
- 期間満了後の永代供養墓「歳花の碑」(合祀墓)への改葬
<もっと詳しく>
ペットはお墓に入れていい?
宗教上、人間以外の動物は仏教の六道で人間よりも下位の「畜生」に分類され、生前に悪い行いをしたものが畜生に生まれ変わるという考え方があります。またペットの死骸は法律上「産業廃棄物」として扱われます。そのため多くの墓地ではペットを人間の墓地に入れることは認められず、ペット専用の墓地に埋葬されています。しかし近年、家族同然であるペットを家の墓地に入れたいという人が増え、ペットが一緒に入ることができる墓地が首都圏の民営墓地を中心に増えてきました。ただし、どの墓地区画でもペットを埋葬できる訳ではなく、指定された区画のみペット可というところが多いので事前の確認が必要です。
お寺の檀家にならないと墓地には入れない?
葬祭供養と墓地はセットではありません。墓地に埋葬する際に、僧侶に供養してもらうのは仏教徒だけで、日本にはキリスト教や神道などのほか、無宗教の人も多くいます。寺院墓地は基本的にはそのお寺の檀家にならないと利用できませんが、民営墓地は利用制限を設けているところが少なく、公営墓地は住所がその自治体にあるなどの条件を満たせば、仏教・神道・キリスト教・無宗教問わず誰でも利用できます。公営墓地や民営墓地での納骨の際に、僧侶を招かずに家族だけで行うことは珍しいことではありません。
公営墓地・寺院墓地・民営墓地の違い
墓地の種類には、市町村が運営する「公営墓地」、宗教法人が運営する「寺院墓地」、民間が運営する「民営墓地」があります。その他に昔からあるみなし墓地もあります。
公営墓地はその自治体に住んでいることが条件のところが多く、宗旨宗派の制限はありません。また墓地の永代使用料は寺院墓地や民営墓地と比べて安価なところが多いのも特徴です。
寺院墓地はその寺院の檀家になることが墓地利用の条件です。寺院墓地はその寺院へのお布施等の経済的支援が必要な一方、葬祭の時には供養をしてもらえる安心感があります。
民営墓地は営利を目的としない公益法人等に経営が許可されている墓地で、みやぎ霊園は公益財団法人が運営する民営墓地に該当します。民営墓地は公営墓地と同様に宗教の制限はありません(民営墓地の中には寺院が運営しているところもあり、稀にその寺院の檀家になるなど制限がある場合があります)。民営墓地はいつでも購入できる、ペット受入れ可もあるなど公営墓地や寺院墓地と比べて利用の制約が少ないことも特徴です。
墓地管理料は一般的な墓地の場合は公営墓地・寺院墓地・民営墓地いずれも必要です。
墓地の承継について
墓地は長男でなければ承継できないという法律上の決まりはありません。嫁いだ長女はもちろん、次男や次女が承継することもできます。また親族に墓地を譲ることも両家の合意および墓地の管理者の了承が得られれば可能です。
お墓は祭祀財産
祭祀財産とは、先祖を祀るための墓地や墓石、位牌、仏壇、仏具、家系図などを指します。祭祀財産を承継する人のことを祭祀承継者といいます。祭祀財産は相続財産とは切り離して扱わられ、相続税はかかりません。そのため、祭祀承継者として祭祀財産を受け継いだとしても、祭祀財産による税負担はありません。