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墓地+墓託みやぎ霊園オリジナル

墓地と墓託のセットでの検討をおすすめします。墓託はみやぎ霊園独自の制度です。墓地の料金は墓地取得の際の永代使用料と、墓地の使用を維持するための墓地管理料から構成され、墓地管理料の支払いが滞ると、いずれは墓地使用権の取消しにつながります。お墓の承継に不安のある人が心配するのが自分の死後の墓地管理料の支払いを含めたお墓の管理です。
墓託は、『お墓を継ぐ人がいないが、自分が元気なうちは今使っているお墓を利用したい。墓地管理料を前払いすることで、自分の死後もある程度の年数はお墓を管理してもらえないか』というお客様からの相談が多く寄せられたことからできた制度で、お使いの墓地を継承不要の永代供養付き墓地に変更することができます。お墓の承継者がいなくなっても、みやぎ霊園が委託を受けて最長で30年間お墓を管理します。墓託開始年は自由に設定することができます。期間満了後はみやぎ霊園が墓石を解体撤去し、遺骨を合祀墓である「歳花の碑」へ改葬します。つまり、将来的な墓じまいを生前のうちに済ませておくことができる制度です。
墓託は墓地取得と同時に申し込む必要はなく、年齢を重ねてお参りに行くのが困難になった時などお客様のタイミングで申し込むことになります。

◆墓託の内容◆

  • 墓託期間中の管理料一括納付
  • 期間中のお墓の見守り
  • 期間満了後の墓石解体整理
  • 期間満了後の墓地永代使用権抹消手続き
  • 期間満了後の永代供養墓「歳花の碑」(合祀墓)への改葬

<もっと詳しく>

お寺の檀家にならないと墓地には入れない?

葬祭供養と墓地はセットではありません。墓地に埋葬する際に、僧侶に供養してもらうのは仏教徒だけで、日本にはキリスト教や神道などのほか、無宗教の人も多くいます。寺院墓地は基本的にはそのお寺の檀家にならないと利用できませんが、民営墓地は利用制限を設けているところが少なく、公営墓地は住所がその自治体にあるなどの条件を満たせば、仏教・神道・キリスト教・無宗教問わず誰でも利用できます。公営墓地や民営墓地での納骨の際に、僧侶を招かずに家族だけで行うことは珍しいことではありません。

公営墓地・寺院墓地・民営墓地の違い

墓地の種類には、市町村が運営する「公営墓地」、宗教法人が運営する「寺院墓地」、民間が運営する「民営墓地」があります。その他に昔からあるみなし墓地もあります。
公営墓地はその自治体に住んでいることが条件のところが多く、宗旨宗派の制限はありません。また墓地の永代使用料は寺院墓地や民営墓地と比べて安価なところが多いのも特徴です。
寺院墓地はその寺院の檀家になることが墓地利用の条件です。寺院墓地はその寺院へのお布施等の経済的支援が必要な一方、葬祭の時には供養をしてもらえる安心感があります。
民営墓地は営利を目的としない公益法人等に経営が許可されている墓地で、みやぎ霊園は公益財団法人が運営する民営墓地に該当します。民営墓地は公営墓地と同様に宗教の制限はありません(民営墓地の中には寺院が運営しているところもあり、稀にその寺院の檀家になるなど制限がある場合があります)。民営墓地はいつでも購入できる、ペット受入れ可もあるなど公営墓地や寺院墓地と比べて利用の制約が少ないことも特徴です。 墓地管理料は一般的な墓地の場合は公営墓地・寺院墓地・民営墓地いずれも必要です。

墓地の承継について

墓地は長男でなければ承継できないという法律上の決まりはありません。嫁いだ長女はもちろん、次男や次女が承継することもできます。また親族に墓地を譲ることも両家の合意および墓地の管理者の了承が得られれば可能です。

お墓は祭祀財産

祭祀財産とは、先祖を祀るための墓地や墓石、位牌、仏壇、仏具、家系図などを指します。祭祀財産を承継する人のことを祭祀承継者といいます。祭祀財産は相続財産とは切り離して扱わられ、相続税はかかりません。そのため、祭祀承継者として祭祀財産を受け継いだとしても、祭祀財産による税負担はありません。

墓地の返還について

墓地は土地の売買ではなく、墓地を使用する権利(永代使用権)の購入です。墓地は第三者に譲渡や転貸(又貸し)はできません。改葬等で墓地が不要になった場合は、墓地の管理者に返還することになります。墓地を返還する際には墓石を解体撤去して更地に戻します。

墓石の解体費用はいくら?

墓石の解体費用は墓地の面積によって変わります。面積が1坪(3.3m2)の場合、解体費用は約30~40万円かかります。解体費用には墓石解体工事、墓地整地工事、墓石の処分も含まれています。公営墓地は墓石解体工事にどの石材店でも入れますが、寺院墓地や民営墓地の場合は、墓地管理のためにその墓地指定の石材店以外は入れない場合があるので事前の確認が必要です。なお寺院墓地で墓石解体工事をする際には僧侶に閉眼供養をしていただくのが一般的です。

改葬の手続き

改葬の手続きは「お墓の引越し」「墓じまい」の際に必要です。改葬には「今あるお墓」「移転先の新しいお墓」、「今あるお墓の行政」の3つの施設が関わってきます。今あるお墓の行政からもらう「改葬許可申請書」を元に手続きが進みます。なお、改葬許可申請書は全国一律の書式ではなく、行政により異なります。改葬許可申請の手続きは郵送で行うことも可能です。

改葬の流れ

例)東京・都立○○霊園から仙台・みやぎ霊園へ改葬する場合

1.

今ある墓地の所在地の市町村役所から「改葬許可申請書」をもらいます。
例)東京〇〇区役所から「改葬許可申請書」をもらいます。

2.

「改葬許可申請書」を今ある墓地の管理者に持っていき、管理者から「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。
例)都立〇〇霊園に改葬許可申請書を提出し、「収蔵証明欄」に記名・捺印をもらいます。

3.

「改葬許可申請書」を移転先の墓地の管理者に持っていき、管理者から「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。
※改葬許可申請書の書式によっては、移転先の墓地使用許可証の写しを提出する場合や「受入証明欄」がなく不要な場合もあります。
例)みやぎ霊園に改葬許可申請書を提出し、「受入証明欄」に記名・捺印をもらいます。

4.

「収蔵証明欄」「受入証明欄」に記名・捺印をもらった「改葬許可申請書」を今ある墓地の所在地の市町村役所に提出すると、「改葬許可証」が発行されます。
例)東京〇〇区役所に改葬許可申請書を持っていき、改葬許可証を発行してもらいます。

5.

「改葬許可証」を移転先の墓地の管理者に提出します。
例)みやぎ霊園に改葬許可証を提出します。

移転先での納骨方法について

遺骨を現在使用中のお墓から他の場所に移す場合、移転先の納骨方法を確認しておいた方が良いでしょう。納骨方法によってカロート内の埋葬可能な数量が変わります。納骨方法は次の3種類あります。

【納骨方法】

  • 骨壺のまま納める。
  • 綿素材の納骨袋に入れて納める。
  • カロートの中に直に納める。

地域の慣習やお墓の形態によって納骨方法は異なります。宮城県の場合は骨壺のまま納骨する墓地がある一方、綿素材の納骨袋に入れて納骨する墓地も多数あります。移転先によっては洗骨・乾燥または再火葬等を求められることもあります。


骨壺

先祖の遺骨が土葬だった場合は?

現在の日本では遺体を火葬して「焼骨」を墓地に埋葬することが一般的ですが、昔は火葬することなく、土葬で埋葬されていました。土葬で埋葬された遺体は、遺骨も土に還るイメージがありますが、遺骨が土に還るのは実際にはかなりの年数が必要で、埋葬状態や地質により100年以上かかることも珍しくありません。火葬による焼骨はそれ以上の時間を要します。
先祖代々の遺骨を新たな納め先に移す場合、各々の遺骨の状態を確認しておく必要があります。遺骨の状態の確認は石材店に依頼してお墓のカロートを開けてもらいます。墓地によっては火葬した遺骨でなければ納骨できないところもあり、その場合には土葬の遺骨を火葬場に持って行き、焼骨した後に納骨します。

墓石からお地蔵様を作る「おもいで地蔵」

墓石は、それを建立した故人の先祖に対する想いや子孫の方々のお墓参りの思い出など、大切な家族の思い出が詰まったその家の象徴でもあります。お墓の引越しなどで現在使用中の墓石を使わなくなった場合、その墓石は石材業者によって処分されますが、思い出の墓石を処分することに寂しさを感じる方もいます。「おもいで地蔵」は、そのような墓石から心の拠り所となる地蔵尊に生まれ変わっていただくことを目的に始めたサービスです。役目を終えた墓石からお地蔵様を手作りします。

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